- 社会保険 ※日本は全国民が加入する国民皆保険制度
- 医療保険【健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度】
- 国民健康保険【自営業者、未就業者など75歳未満のすべての人が対象】
- 公的年金(国民年金と厚生年金)
- 公的年金の給付(老齢給付・障害給付・遺族給付)
- 老齢基礎年金の受給資格
- 年金の繰上げと繰下げ
- 付加年金
- 老齢厚生年金の受給
- 配偶者加給年金と振替加算
- 在職老齢年金(60歳以降も会社で働く)
- 障害給付
- 障害基礎年金の受給条件
- 障害厚生年金の受給条件
- 遺族給付
- 遺族基礎年金の受給要件
- 寡婦年金と死亡一時金
- 寡婦年金の受給資格
- 死亡一時金の受給資格
- 遺族厚生年金
- 遺族厚生年金の計算式
- 中高齢寡婦加算と経過的加算
- 中高齢寡婦加算
- 年金
- 自営業の年金
- クレジットカード
社会保険 ※日本は全国民が加入する国民皆保険制度
社会保険の種類(医療保険・介護保険・年金保険・労災保険・雇用保険)
医療保険【健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度】
健康保険(病気・ケガ・出産・死亡)
- 被保険者(本人)と被扶養者(家族)の病気、ケガ、出産、死亡について給付
- ※業務上や通勤途中のケガなどは労災保険
- 健康保険には、協会けんぽ(主に中小企業の会社員)と組合健保(主に大企業の会社員)がある。
健康保険の扶養者
- 被扶養者(扶養家族)は年収条件に当てはまり、同一生計親族(年収130万未満)であれば支払いは原則不要
健康保険の保険料
- 毎月の保険料は労使折半(会社と労働者が半分ずつ)都道府県で異なる。
※産前産後休業、育児休業の期間は、事業主が申出をすると被保険者負担分及び事業主負担分の健康保険料および厚生年金保険料は免除できる。
健康保険の給付【病気・ケガ、高額療養費、傷病手当、出産育児一時金・出産手当金、埋葬料】
病気やケガの療養【被保険者・被扶養者】
健康保険の自己負担割合
- 小学生までが2割負担
- 小学校入学~70歳まで3割負担
- 70歳~75歳(一般所得者2割負担)(現役並み所得者3割負担)
高額療養費【被保険者・被扶養者】
- 同一月(1日~月末)に払う、自己負担額が一定限度を超える場合、超過分が支給される。
- ※限度額は所得、年齢で異なる。
- ※月をまたぐと別計算になる。
傷病手当【被保険者】
- 被保険者が病気や怪我で3日以上連続で休み、4日目以降給料が支払われない場合は、標準報酬日額相当額の2/3の金額が、通算で1年6か月を限度に支払われる。
- ※標準報酬日額相当額(12か月間の平均した額÷30日)
出産育児一時金、家族出産育児一時金
- 被保険者や被扶養者が出産したときは50万円支給。(双子の場合は2倍)
出産手当金【被保険者】
- 被保険者が出産のために会社を休み、その間、給料が支払われないとき。
- 出産日前日の42日間(6週間)、出産後56日間(8週間)の範囲内で、標準報酬日額相当額(傷病手当と同じ)の2/3の金額が支給。
埋葬料、家族埋葬料
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った家族に5万円支給、被扶養者が死亡したときも被保険者に5万円支給
任意継続被保険者【健康保険の任意継続】
- 会社を退職した場合、条件を満たしていれば、これまでの健康保険を最長2年間継続することが出来る。
- 負担額は会社と折半ではなく全額自己負担
- 任意継続中は被扶養者の負担はありません。
任意継続の要件
- 2カ月以上連続して健康保険の被保険者である。
- 退職の翌日から20日以内に申請すること。
会社を辞めた場合は、次の会社の保険に加入するか、任意継続するか、国民健康保険に加入する(14日以内に申請)、家族の健康保険の被扶養者になるかを選択。
※日本は国民皆保険制度なので常に保険に入っている必要があります。
全国健康保険協会
国民健康保険【自営業者、未就業者など75歳未満のすべての人が対象】
- 国民健康保険には被扶養者という概念が無いので、自営業者に扶養されている配偶者も保険料を支払い国民健康保険に加入しないといけない。
- 国民保険は傷病手当、出産手当金は支給されない。
- 保険料は前年の所得により計算され、各市町村で異なる。
健康保険と国民保険の違い
健康保険 | 国民健康保険 | |
病気やケガ | 〇 | 〇 |
高額療養費 | 〇 | 〇 |
出産育児一時金 | 〇 | 〇 |
傷病手当金 | 〇 | ✖ |
出産手当金 | 〇 | ✖ |
埋葬料 | 〇 | 〇 |
後期高齢者医療制度【75歳以上】
- 75歳以上は後期高齢者医療制度の被験者になる。
- ※一部認定を受けた人は65歳以上から。
- 医療費の自己負担:原則1割
- 一定以上の収入の人は2割、現役並みは3割。
健康保険の被扶養者は保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度は全員が被保険者になるため、被扶養者も保険料の支払いが必要になる。保険料は都道府県によって異なり、年金から天引きされます。
公的介護保険【介護の必要があると認定された人の保険】
第1号被保険者(65歳以上)
- 保険料:年金が年額18万円の人は年金から天引き。
- 受給条件:原因を問わず、要介護、要支援者になった人。
- 自己負担割合:原則1割
第2号被保険者(40歳以上から65歳未満)
- 保険料:医療保険に上乗せして徴収。
- 受給条件:特定疾病で要介護、要支援になった人
- 自己負担割合:原則1割
※特定疾病は初老期認知症、脳血管疾病、末期がん
労災保険(労働者災害補償保険)
- 仕事中のケガ、障害、死亡、通勤中の事故。
- 正社員、パート、アルバイトも含め労働者全員が対象。
- ※社長・役員・自営業者は対象外
労災保険の保険料
- 労働者が1人以上いる会社は強制加入。保険料は全額事業主負担。
労災保険の主な給付
- 業務災害(業務上のケガや病気)
- 通勤災害(通勤途中の事故など)※寄り道場所での災害は認められない。
- 疾病や負傷は療養補償給付として治療費が払われる。
休業給付【労災で賃金が貰えないとき】
- 休業4日目から1日につき日額の6割が支給
- 労働基準監督署に申請
雇用保険
- 被保険者が失業したとき、教育訓練を受けるとき、失業給付金を支給。
- 経営者、役員、個人事業主およびその家族は雇用保険に加入できない。
保険料
- 事業主と被保険者の両方が負担
雇用保険の主な給付内容
①求職者給付【基本手当(対象者)】
- 働く意思があって求職活動を行っているが職に就けない失業者
- 原則、離職日以前の2年間に被保険者期間が1年以上。
- 倒産や解雇の場合は離職前の1年間に6カ月以上。
給付金
- 離職前の6カ月間の賃金日額45%(60歳未満は50%)~80%
基本手当の給付日数
- 自己都合や会社都合、失業理由や年齢にとって異なる
基本手当の受給
- 公共職業安定所(ハローワーク)が窓口
- 事業主から受取った離職票を提出し求職の申し込み後7日間は待期期間。
- 自己都合は原則2カ月(最長3カ月)受給できない。
②就職促進給付
求職者給付を受給中に就職が決まったら、一定の条件を満たしている人に支給される。
③教育訓練給付
労働者、失業者が再就職のために厚生労働大臣指定の口座を受講し、修了した場合に費用の一部が支給される。一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金がある。
④育児休業給付(雇用保険)
- 育児休業中の被保険者に対する給付。
- 育児休業開始前2年間で12ヶ月以上の被保険者
- 原則1歳になるまでの育児休業中、賃金が支払われない場合。
- 休業前賃金の67%(181日目から50%)支給。
⑤雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)
高年齢雇用継続給付
- 60歳到達時の賃金が75%未満になった高齢者の対して支給。
- ※高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金。
介護休業給付
- 家族の介護のために休業取得した被保険者
- 介護休業期間中、賃金が支払われない場合。
- 休業前賃金の67%支給。
- 通算93日(3回まで分割できる)
公的年金(国民年金と厚生年金)
国民年金(20歳~60歳まで加入義務)
厚生年金(会社員・公務員)
日本は2階建ての公的年金制度
年金の被保険者
- 第1号被保険者(自営業者や学生)
- 第2号被保険者(会社員や公務員)
- 第3号被保険者(第2号保険者の扶養されている配偶者)
国民年金の保険料
- 第1号被保険者は実費。
- 第2号被保険者は労使折半で給与から天引き
- 第3号被保険者は負担なし
国民年金保険料の免除と猶予制度
保険料を滞納した場合2年分は10年以内であれば追納できる。
「免除」も「納付猶予」も受けず「未納」の期間があると、年金の受給資格が得られなかったり、障害年金・遺族年金が貰えない場合がある。
国民年金保険料の免除を受けると、免除期間はすべて受給資格期間に算入されるが、年金額は、免除の程度に応じて減額される。
公的年金の給付(老齢給付・障害給付・遺族給付)
・老齢給付(65歳から終身給付の年金)
・障害給付(重い障害が残ったとき)
・遺族給付(受給者が亡くなったとき遺族に給付)
老齢基礎年金の受給資格
10年以上加入➡65歳から受取り。
20歳から60歳までの40年(480ヶ月)で年金額は満額。
2023年度の老齢基礎年金額:満額で795,000円(毎年度改定される)
年金の繰上げと繰下げ
65歳より早く繰り上げた場合、繰上げ月数×0.4%減額
65歳より繰下げ、繰下げ月数×0.7%増額。
繰上げは60歳から64歳まで受給を早めることが出来る。
繰下げは66歳から75歳まで受給を遅らせることが出来る。
付加年金
第1号被保険者等の年金の上乗せ制度
月額400円を国民年金保険料にプラスして納付すると、65歳から納付月数×200円が老齢基礎年金に加算される。
※付加年金と国民年金基金の両方に加入はできない。
例)付加年金に10年加入。
納付額➡400円×12ヶ月×10年=48,000円
付加年金額(年額)200円×12ヶ月×10年=24,000円
(付加年金は2年で元が取れる)
老齢厚生年金の受給
会社員や公務員が加入する2階部分の年金。
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして支給される。
※老齢基礎年金を受給できない人は老齢厚生年金も支給されない。
老齢厚生年金は公的年金に10年以上加入し、厚生年金加入期間が1ヶ月以上ある被保険者が、65歳から受給できる。
配偶者加給年金と振替加算
厚生年金の加入期間が20年以上の人が65歳になったとき。
65歳未満の配偶者、または18歳未満がいる場合。
配偶者加給年金がプラスされる(家族手当みたいなもの)
※配偶者加給年金は配偶者が65歳になると終わり。
老齢厚生年金も基礎老齢年金と同じ、繰上げと繰り下げができる。
繰り上げは基礎老齢年金と同時請求。(片方だけはできない)
繰り下げは片方だけでもできる。
在職老齢年金(60歳以降も会社で働く)
60歳以降も厚生年期適用事業所で働く場合に受給する老齢厚生年金のこと。
年金額は受け取る給与と年金額で減額される。
障害給付
病気やケガで障害者になったしまった時、一定の条件を満たすことで障害給付を受けることができる。
障害基礎年金と障害厚生年金がある。
障害基礎年金は1級と2級。
障害厚生年金は1級2級3級と別途、障害手当金(一時金)がある。
障害基礎年金の受給条件
・初診日に国民年金の被保険者。
原則:保険料納付済期間+免除期間が全被保険者期間の2/3以上
※特例あり
障害厚生年金の受給条件
・初診日に厚生年金の被保険者。
・障害認定日に1級、2級、3級に該当している。
・3級より軽度の障害は、障害手当金を支給。
遺族給付
公的年金の被保険者が死亡したとき、残された遺族に支給される。
遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金がある。
※受給できる遺族
死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者。
(父子家庭の父も該当)
※子の条件18歳(20歳未満で障害等級の未婚の子)
遺族基礎年金の受給要件
・国民年金の被保険者。
・被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた。
・老齢基礎年金の受給権者または、受給資格期間(25年以上)を満たしているもの。
受給額:老齢基礎年金の満額+子の加算額(第一子、第二子は各228,700円、第三子以降は76,200円)
寡婦年金と死亡一時金
国民年金の第1号被保険者の給付制度。
遺族基礎年金を受給できない場合。
寡婦年金の受給資格
受給資格期間10年以上、夫が受け取らずに死亡した場合、妻が受給できる。
婚姻期間が10年以上。
受給期間は妻が60歳から65歳までの間。
死亡一時金の受給資格
国民年金の納付済み期間が3年以上(第1号被保険者として)
遺族が遺族基礎年金を受け取らない場合に受給できる。
遺族厚生年金
死亡した人の家族が受給できる。
優先順位あり
子のいない妻も支給される。
兄弟姉妹は支給されない。
優先順位
第1順位 夫(55歳以上、受取は60歳から)・妻(年齢要件なし)・子
第2順位 父母(55歳以上、受取は60歳から)
第3順位 孫
第4順位 祖父母(55歳以上、受取は60歳から)
遺族厚生年金の計算式
老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4
※被保険者期間が300月に満たない時は300月で計算。
報酬比例部分
中高齢寡婦加算と経過的加算
夫が死亡した時に妻に支給される。
中高齢寡婦加算
受給要件
夫が死亡したとき、40
年金と税金
年金
企業年金の種類
確定拠出年金
税制優遇措置
中小企業退職金共済制度
自営業の年金
クレジットカード
支払い方法